退職代行の労働組合(ユニオン)とは?できること・できないことを解説

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労働組合の退職代行

労働組合(ユニオン)が運営する退職代行は、利用者がその組合に加入し、組合が団体交渉権を使って会社と話し合う仕組みです。団体交渉は憲法と労働組合法で保障された権利のため、民間企業の退職代行ではできない退職日や有給休暇などの交渉ができるとされています。一方で、労働審判や訴訟の代理人にはなれません。

この記事では、労働組合の退職代行の仕組み、法的な根拠、会社が正当な理由なく交渉を断れない理由、できること・できないこと、民間・弁護士との違い、利用前の注意点を順に整理します。

この記事のポイント
  • 利用者が組合に加入し、組合が団体交渉として会社とやり取りする仕組み
  • 団体交渉権は憲法28条と労働組合法6条が根拠
  • 会社が正当な理由なく団体交渉を拒むと、労働組合法7条の不当労働行為にあたる
  • 交渉はできるが、労働審判・訴訟の代理はできない
  • 組合の実態、組合費・加入料、交渉の範囲を事前に確認する
目次

労働組合の退職代行とは?仕組みを解説

労働組合は、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善などを図る団体です(e-Gov法令検索「労働組合法」第2条)。会社ごとの組合だけでなく、一人でも加入できる地域の合同労組(ユニオン)もあります(TOKYOはたらくネット「労働組合って、何ができるの?」)。

労働組合の退職代行は、この合同労組の仕組みを使ったものです。一般的な流れは次のとおりです。

  1. 退職代行を行う労働組合に相談する
  2. 組合に加入し、料金(組合費などを含む)を支払う
  3. 組合が会社に、組合員の退職の意思と交渉事項を伝える
  4. 退職日や有給休暇、未払い賃金などについて組合が会社と交渉する
  5. 退職届や貸与品の返却などを進め、退職が完了する

社外の組合でも、雇用形態や会社の規模を問わず加入できるとされています(LegalOn Technologies「退職代行とは」)。退職代行そのものの基本は退職代行とはをご覧ください。

団体交渉権の法的根拠

憲法28条

憲法28条は「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」と定めています(e-Gov法令検索「日本国憲法」)。団結権・団体交渉権・団体行動権をあわせて「労働三権」と呼びます。

労働組合法6条

労働組合法6条は、労働組合の代表者や組合から委任を受けた者が、組合または組合員のために使用者と交渉する権限を持つと定めています(e-Gov法令検索「労働組合法」)。組合が組合員の退職条件について会社と話し合えるのは、この規定があるためです。

弁護士法72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を扱うことを禁じています(e-Gov法令検索「弁護士法」)。民間企業の退職代行が交渉できないのはこのためです。労働組合の交渉は、憲法と労働組合法が保障する団体交渉権に基づいて行われる点で、民間企業とは立場が異なると考えられています。

労働組合法上の要件

労働組合法2条は、使用者の利益を代表する者の参加を認める団体や、使用者から運営経費の援助を受ける団体、主に政治運動・社会運動を目的とする団体などを、法律上の労働組合から除外しています。また5条は、労働組合が同法の手続きに参加し救済を受けるには、労働委員会に証拠を出して要件に合うことを立証する必要があるとしています(e-Gov法令検索「労働組合法」)。「組合」と名乗っていれば何でも同じ、というわけではない点に注意が必要です。

会社が団体交渉に応じる義務と不当労働行為

労働組合法7条2号は、使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを「正当な理由がなくて拒むこと」を禁じています(e-Gov法令検索「労働組合法」)。これに違反する行為を不当労働行為といいます。

厚生労働省は、正当な理由のない団体交渉の拒否に加え、形式的に応じても実質的に誠実な交渉をしない「不誠実団交」も不当労働行為にあたるとしています。労働組合や労働者は労働委員会に救済申立てができ、労働委員会は不当労働行為を認めた場合に救済命令を出します(厚生労働省「不当労働行為救済制度とは」)。

なお、申立ては行為の日から1年を経過すると受け付けられないと定められています(労働組合法27条2項、e-Gov法令検索)。このように、会社は組合からの交渉申入れを正当な理由なく無視しにくい立場にあります。

労働組合の退職代行でできること・できないこと

できること

  • 会社への退職意思の伝達
  • 退職日の調整や引き継ぎ方法の交渉
  • 有給休暇の消化についての交渉
  • 未払い賃金・残業代の支払いについての交渉
  • 離職票などの書類送付や貸与品返却の調整

団体交渉権があるため、有給休暇や未払い賃金について会社と交渉できるとされています(LUFTMEDIA)。期間の定めのない雇用であれば、民法627条1項により解約の申入れから2週間で雇用が終了します(e-Gov法令検索「民法」)。有給の扱いは退職代行と有給消化で詳しく解説しています。

できないこと

  • 労働審判や訴訟で代理人になること
  • 会社から損害賠償を請求する訴訟を起こされた場合の法廷対応
  • 慰謝料などを法的手続きで請求すること

ユニオンは裁判になった場合に代理人としての役割を果たせないとされています(LegalOn Technologies)。交渉で決着しない場合は、別途弁護士に依頼する必要があります。

また東京弁護士会は、「労働組合が交渉をする場合であっても、労働組合の行為が必ずしも非弁行為にならないとは限りません」としています。民間業者が代金を受け取り、交渉が必要になったら提携先の労働組合に任せるという形も、非弁行為にあたる例として挙げられています(東京弁護士会「退職代行サービスと弁護士法違反」)。非弁行為の考え方は退職代行は違法?非弁行為をご覧ください。

民間企業・弁護士の退職代行との違い

比較項目 民間企業 労働組合 弁護士
退職意思の伝達 できる できる できる
会社との交渉 できない 団体交渉として可能 できる
労働審判・訴訟の代理 できない できない できる
費用相場 1万〜5万円程度 2万5,000〜3万円程度 5万〜10万円程度

費用相場はLUFTMEDIAとファイナンシャルフィールドの記載によります。

労働組合は、交渉が必要になりそうだが裁判までは想定していない人にとって、費用と対応範囲のバランスがとりやすい選択肢といえます。未払い賃金の請求額が大きい場合や、損害賠償を示されている場合は、最初から弁護士の退職代行を検討するほうが安全です。料金の比較は退職代行の料金相場で整理しています。

労働組合の退職代行を使うときの注意点

組合の実態を確認する

先に見たとおり、労働組合法上の労働組合には要件があります。名称に「ユニオン」「組合」とあるだけで判断せず、組合の名称、所在地、代表者、規約の有無、問い合わせ窓口を確認しましょう。運営に民間企業がどう関わっているかもポイントです。窓口は民間企業で、交渉だけを組合に回す形は、東京弁護士会が挙げる非弁行為の例に近くなる可能性があります。

組合費・加入料を確認する

労働組合の退職代行では、加入料が数千円程度かかり、基本料金に含まれないことが多いとされています(LUFTMEDIA)。料金表示が組合費込みか、退職後に脱退の手続きが必要か、継続して費用がかかるかを確認してください。

交渉の範囲と限界を確認する

  • どこまでの交渉が基本料金に含まれるか
  • 会社が団体交渉を拒んだ場合にどう対応するか
  • 交渉で決着しないとき、弁護士への依頼をどう進めるか

申し込む前に、次の順で確認しておくと判断しやすくなります。

  1. 組合の名称・所在地・代表者・規約が公開されているか
  2. 申し込みの窓口と、実際に会社と交渉する主体が同じ組合か
  3. 料金に加入料・組合費が含まれているか、退職後に費用がかかるか
  4. 有給休暇や未払い賃金など、交渉してもらえる事項はどこまでか
  5. 交渉がまとまらないときに、どのような選択肢を案内しているか

弁護士の紹介を受ける場合は、紹介料の授受がないかにも注意が必要です。2026年のモームリ事件では、退職代行の運営会社が利用者を弁護士に紹介して紹介料を受け取ったとして、2026年2月3日に当時の代表者らが弁護士法違反の疑いで逮捕され、2月24日に起訴されました。紹介を受けた弁護士側には6月5日に有罪判決が出ています(伊藤塾「退職代行の実態」)。詳しくはモームリ事件で問題になったことをご覧ください。

公務員は対象外の場合がある

この記事は会社員やアルバイトなど民間で働く人を前提にしています。公務員は退職の手続きや前提となる法律が異なる場合があるため、公務員と退職代行を確認してください。

よくある質問

労働組合に加入したことは会社に知られますか?

団体交渉は組合が組合員のために行うものなので、組合が会社に連絡する時点で、加入していることは会社に伝わると考えておきましょう。なお、労働組合法7条1号は、組合員であることを理由とする解雇などの不利益な取扱いを禁じています。

会社が「組合とは話さない」と言ったらどうなりますか?

正当な理由のない団体交渉の拒否は、不当労働行為にあたります。組合は労働委員会に救済申立てができます。ただし手続きには時間がかかるため、具体的な対応は組合に確認してください。

アルバイトでも労働組合の退職代行を使えますか?

合同労組は雇用形態を問わず加入できるとされています。アルバイト特有の注意点はアルバイトの退職代行で解説しています。

まとめ

労働組合の退職代行は、利用者が組合に加入し、憲法28条と労働組合法6条に基づく団体交渉権を使って会社と交渉する仕組みです。会社が正当な理由なく交渉を拒むと不当労働行為にあたるため、民間企業よりも踏み込んだ対応ができます。

一方で、労働審判や訴訟の代理はできません。利用する前に、組合の実態、組合費や加入料、交渉の範囲を確認し、金銭請求や損害賠償の問題がある場合は弁護士への相談も検討しましょう。

※本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の事案についての法的な助言ではありません。具体的なトラブルについては弁護士などの専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

キャリアレポート編集部は、退職代行と退職時の労働トラブルに関する情報を調べてまとめています。記事は法令(e-Gov法令検索)、行政機関や弁護士会の公開情報、報道などをもとに作成し、出典を記事内に明記しています。特定のサービスに偏らず、運営元・料金・対応範囲を比べられるようにすることを編集方針としています。個別の法的判断が必要なケースは、弁護士などの専門家への相談をおすすめしています。

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