退職代行で有給消化はできる?会社に拒否されたときの対処法と相談先を解説

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有給消化

退職代行を使っても、残っている有給休暇を消化してから辞めることは可能です。年次有給休暇は労働基準法で定められた労働者の権利であり、退職日までに残りの有給をまとめて使う場合について、会社が「別の日にしてほしい」と時季を変える余地はないとする労働局の解説もあります。ただし、有給について会社と「交渉」できるのは、労働組合か弁護士が運営する退職代行に限られる点に注意が必要です。

この記事では、有給休暇の法律上の仕組み、退職時の時季変更権の扱い、運営元ごとの対応範囲の違い、退職日との組み合わせ方、そして会社に拒否されたときの相談先を順番に整理します。

この記事のポイント
  • 有給休暇は労働基準法39条で定められた権利で、退職前でも請求できる
  • 退職日までに残りの有給を使う請求には、時季変更権を使う余地がないとする労働局の解説がある
  • 有給について会社と交渉できるのは労働組合・弁護士の運営元で、民間企業は「伝える」まで
  • 退職日は「有給の残日数を使い切った後」に設定するのが基本
  • 拒否されたら総合労働相談コーナーや労働基準監督署に相談できる
目次

有給休暇は労働基準法で定められた権利

年次有給休暇(給料をもらいながら休める日)は、会社の好意で与えられるものではありません。労働基準法(e-Gov法令検索)39条1項は、雇入れの日から6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対し、10労働日の有給休暇を与えなければならないと定めています。その後は勤続年数に応じて日数が加算されます。

会社は労働者が請求した時季に与えるのが原則

同じ39条の5項では、使用者は有給休暇を「労働者の請求する時季に与えなければならない」とされています。条文上、理由の説明や会社の許可は要件とされていません。

例外として、請求された日に休まれると「事業の正常な運営を妨げる場合」には、会社は別の時季に変更できます。これを時季変更権といいます。

パート・アルバイトにも有給はある

静岡労働局の年次有給休暇Q&Aでは、パートやアルバイトも労働者であり、請求があれば年休を与える必要があるとしています。週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下の場合は、勤務日数に応じて日数が少なくなる仕組み(比例付与)です。アルバイトの退職についてはアルバイトの退職代行も参考にしてください。

有給には2年の時効がある

有給休暇の請求権は、付与された日から2年間行使できるとされています(厚生労働省「スタートアップ労働条件」Q&A)。退職を考え始めたら、給与明細や勤怠システムで、いま何日残っているかを確認しておきましょう。

退職するときの時季変更権の扱い

「繁忙期だから有給は認めない」と言われるのではと心配する人は多いです。しかし、退職前の有給消化については、会社側の時季変更権が働きにくいとされています。

時季変更権は、有給を「別の日に移す」ための権利です。退職日より後には移す先の勤務日がないため、退職前の有給消化では使いにくいと考えられます。静岡労働局のQ&Aでは、1か月後に退職する従業員が、退職日まで残った有給をすべて使うと申し出た事例について、退職する従業員には時季変更権を行使する余地はなく、法律的には認めなくてはならないという結論が示されています。会社にできるのは、実情を伝えて理解を得ることくらいだとされています。

また同Q&Aは、時季変更権はそもそも極めて限定的にしか認められていないとも説明しています。もっとも、これは労働局のQ&Aで示された考え方です。業務の引き継ぎをめぐって会社と意見が対立することはありえます。個別の事情によって判断が変わる可能性もあるため、トラブルになりそうな場合は専門家に相談してください。

有給を交渉できる運営元・できない運営元

退職代行は、運営元によって「できること」が法律上異なります。有給消化を確実にしたい場合、ここが一番大事なポイントです。運営元の違いの全体像は退職代行とはで解説しています。

運営元 有給についてできること 料金の一般的な相場
民間企業 「有給を使いたい」という本人の希望を伝えるまで。会社と交渉はできない 1万〜5万円程度
労働組合 団体交渉権を背景に、有給の取得について会社と交渉できる 2.5万〜3万円程度
弁護士 代理人として交渉でき、未払い賃金の請求や裁判にも対応できる 5万〜10万円程度

料金相場の出典:LUFTメディア、ファイナンシャルフィールド。詳しくは退職代行の料金相場をご覧ください。

民間企業の退職代行は「伝える」まで

東京弁護士会のコラムは、残っている有給休暇の取得を「法律的な問題」の一つに挙げています。弁護士でない者が報酬を得て法律事務を扱うことは、弁護士法72条で禁止されています(非弁行為)。

そのため民間企業の退職代行は、本人の意思をそのまま伝えることはできても、会社が拒んだときに条件を話し合うことはできないとされています。伊藤塾のコラムも、有給消化の日程調整や交渉は非弁行為になりうる例として挙げています。詳しくは退職代行は違法?非弁行為で解説しています。

労働組合・弁護士なら交渉ができる

労働組合には団体交渉権があります。このため、組合員となった依頼者の有給休暇について会社と交渉できるとされています。ただし、裁判などの法的手続きはできません(LUFTメディア)。

弁護士は依頼者の代理人として交渉でき、未払いの残業代やハラスメントの慰謝料請求、労働審判・訴訟まで対応できます。有給以外にも争いが起きそうな場合は、弁護士が選択肢になります。詳しくは労働組合の退職代行と弁護士の退職代行をご覧ください。

退職日と有給消化の組み合わせ方

有給を確実に使い切るには、退職日の決め方がポイントになります。基本は「最終出社日の翌勤務日から有給を使い、残日数を使い切った日以降を退職日にする」という組み立てです。

有給の残日数から退職日を逆算する

有給は「労働日」に使うものです。土日や会社の休日は数えません。たとえば残りが10日あり、土日休みの会社なら、おおむね2週間分の平日が有給にあたります。

期間の定めのない雇用の場合、民法(e-Gov法令検索)627条1項により、退職の申し入れから2週間で雇用は終了します。有給の残日数が2週間分以上あれば、申し入れの翌日から有給に入り、出社しないまま退職日を迎える形を取りやすくなります。

手順の例

  1. 給与明細や勤怠システムで、有給の残日数と付与日を確認する
  2. 会社の休日を除いて、有給を使い切れる日を数える
  3. その日以降を退職日として希望する
  4. 退職代行に「有給をすべて消化したうえで、その日を退職日にしたい」と伝える
  5. 会社からの回答(承諾・拒否)を退職代行経由で確認する

残日数が足りない場合

有給が2週間分に満たない場合、残りの日は欠勤になる可能性があります。欠勤した日は、原則として給料が支払われません(ノーワーク・ノーペイの原則。日本の人事部)。即日で出社をやめたい場合の考え方は即日退職と退職代行で整理しています。

会社に有給消化を拒否されたときの対処法

会社が「辞める人に有給は出さない」と言ってくることもありえます。その場合でも、すぐにあきらめる必要はありません。

拒否は労働基準法違反になりうる

労働基準法119条は、39条(7項を除く)に違反した者を、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処すると定めています(労働基準法)。正当な理由なく有給を与えない行為は、この罰則の対象になる可能性があります。

記録を残しておく

有給を請求した日時や方法、会社の回答は、メールや書面で残しておきましょう。退職代行を使う場合も、会社とのやり取りの記録を受け取っておくと、後で相談するときに役立ちます。

相談できる公的な窓口

厚生労働省の総合労働相談コーナーは、都道府県労働局や全国の労働基準監督署内などに設置されています。相談は無料・予約不要で、面談または電話で対応しています。労働基準法などの違反の疑いがある場合は、労働基準監督署など行政指導の権限を持つ部署に取り次がれるとされています。

話し合いでの解決が難しい場合は、労働局の「助言・指導」や「あっせん」の制度も案内されています。金銭の請求なども含めて争う場合は、弁護士への相談を検討してください。

有給消化で退職代行を使うときの注意点

  • 依頼する前に、運営元が民間企業・労働組合・弁護士のどれかを確認する
  • 労働組合の場合は、加入料が別にかかることがある
  • 有給の残日数は自分で把握し、退職代行に正確に伝える
  • 就業規則の退職手続きや、有給の申請方法を確認しておく
  • 非弁提携など違法な運営が問題になった事例もあるため、運営体制を確かめる

2026年には、退職代行の運営会社の当時の代表者らが、利用者を弁護士に紹介して紹介料を受け取ったとして、弁護士法違反(非弁提携)の疑いで逮捕・起訴されています(伊藤塾)。経緯はモームリ事件で問題になったことにまとめています。そのほかの注意点は退職代行のデメリット・危険性もご覧ください。

よくある質問

有給を使ったことで、手当やボーナスを減らされることはありますか?

静岡労働局のQ&Aでは、有給休暇を多く取ったことを理由に皆勤手当や賞与を減らすことは、労働基準法で禁止されていると説明されています。不利な扱いを受けた場合は、総合労働相談コーナーなどに相談してください。

退職代行を使うと、有給の申請理由を聞かれますか?

労働基準法39条5項では、有給は労働者が請求した時季に与えるのが原則とされています。法律上、理由の説明は要件になっていません。

入社して半年未満でも有給はありますか?

法律上の有給休暇は、雇入れから6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤したときに発生します。半年未満の場合は、法律上の有給がまだない可能性があります。会社が独自に前倒しで付与している場合もあるため、就業規則を確認しましょう。

まとめ

有給休暇は労働基準法39条で定められた権利で、退職前でも使えます。退職日までに残りの有給を使う請求には時季変更権を行使する余地がないとする労働局の解説もあるため、残日数を使い切ってから退職日を迎える組み立てが基本です。

ただし、会社と有給について交渉できるのは労働組合と弁護士の運営元です。民間企業の退職代行は希望を伝えるところまでです。会社に拒否されたら、記録を残したうえで総合労働相談コーナーや労働基準監督署、弁護士に相談してください。自分で切り出しにくい場合は退職を言い出せないときも参考になります。

※本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の事案についての法的な助言ではありません。具体的なトラブルについては弁護士などの専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

キャリアレポート編集部は、退職代行と退職時の労働トラブルに関する情報を調べてまとめています。記事は法令(e-Gov法令検索)、行政機関や弁護士会の公開情報、報道などをもとに作成し、出典を記事内に明記しています。特定のサービスに偏らず、運営元・料金・対応範囲を比べられるようにすることを編集方針としています。個別の法的判断が必要なケースは、弁護士などの専門家への相談をおすすめしています。

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