退職代行を使えば、依頼した日や翌日から出社しないで済むケースは多くあります。ただし、法律上「その日のうちに雇用契約が終わる」とは限りません。期間の定めのない雇用では、退職の申し入れから2週間で契約が終了するのが原則です。その2週間を有給休暇や欠勤でまかなう、または会社と合意して早めに辞める、という形で「実質的な即日退職」が成り立っています。
この記事では、「即日退職」と「即日対応」の違い、民法上の退職の効力、翌日から出社しないで済む仕組み、有期契約の場合の扱い、注意点、即日で依頼するときの流れを整理します。
- 「即日対応」は依頼当日に会社へ連絡すること。「即日退職」とは意味が違う
- 期間の定めのない雇用は、申し入れから2週間で終了するのが原則(民法627条)
- 翌日から出社しない形は、有給消化・欠勤・合意退職の組み合わせで成り立つ
- 契約社員など有期契約は、やむを得ない事由などがなければ途中退職が難しい
- 欠勤分の給与や貸与物の返却など、事前に確認しておくことがある
「即日退職」と「即日対応」の違い
退職代行の広告では「即日」という言葉がよく使われます。しかし、その意味は二つに分かれます。
| 言葉 | 意味 | 法律上の退職日 |
|---|---|---|
| 即日対応 | 依頼したその日のうちに、退職代行が会社へ退職の意思を伝えること | 連絡した日に退職が成立するわけではない |
| 即日退職(実質) | 連絡した翌日以降、本人が出社しないこと | 退職日は2週間後や、会社と合意した日になる |
| 即日退職(法的) | 連絡したその日に雇用契約が終わること | 会社が合意した場合などに限られる |
多くの場合、退職代行が言う「即日退職」は、2つ目の「明日から行かなくてよい」状態を指しています。出社しなくなる日と、雇用契約が終わる日は別だと理解しておくと、後のトラブルを避けやすくなります。退職代行の基本は退職代行とはで解説しています。
法律上の退職の効力は「申し入れから2週間」
正社員など、雇用期間の定めがない働き方の場合は、民法(e-Gov法令検索)627条1項が基準になります。同項は、当事者はいつでも解約の申し入れができ、雇用は申し入れの日から2週間を経過することによって終了すると定めています。
会社の承諾は必要ない
宮城県の労働相談Q&Aでは、期間の定めのない雇用であれば、2週間前までに申し出れば使用者の承諾がなくても退職できると説明されています。退職代行が会社に意思を伝えた時点から、2週間のカウントが始まると考えられます。
月給制でも原則は2週間
以前は、月給制の場合に退職の時期が制限されるという解釈がありました。しかし厚生労働省「スタートアップ労働条件」のQ&Aによると、2020年4月施行の改正民法により、月給制や年俸制でも労働者からの辞職は一律2週間とされています。現在の627条2項は、使用者からの解約の申し入れについての規定になっています。
就業規則の「1か月前」との関係
就業規則で「退職は1か月前までに申し出ること」などと定めている会社もあります。同Q&Aでは、民法の2週間を超える予告期間を定めても、裁判例では無効と判断されるものが多いとされています。ただし、最終的な判断は個別の事情や裁判所によります。
翌日から出社しないで済む3つの仕組み
2週間で退職が成立するとしても、その間に出社しなければならないわけではありません。実際には、次の3つを組み合わせて「翌日から出社しない」形をつくります。
1. 有給休暇を消化する
有給休暇が残っていれば、2週間の勤務日に充てられます。労働基準法39条5項により、有給は労働者の請求する時季に与えるのが原則です。また静岡労働局のQ&Aでは、退職日まで残った有給をすべて使うと申し出た退職予定者について、会社が時季変更権を行使する余地はないとされています。詳しくは退職代行と有給消化をご覧ください。
2. 欠勤扱いにしてもらう
有給が足りない場合、残りの日は欠勤として扱われるのが一般的です。体調不良などで出社が難しい事情があれば、その旨を退職代行から伝えてもらいます。欠勤した日は給料が支払われないのが原則です(後述)。
3. 会社と合意して退職日を早める
会社が同意すれば、2週間を待たずに辞めることもできます。同Q&Aは、労使双方が契約の終了に合意して成立する「合意退職」を、労働者からの一方的な「辞職」とは別のものとして説明しています。会社が合意すれば、連絡した日を退職日にすることも考えられます。
ただし、退職日について会社と条件を話し合うことは「交渉」にあたる可能性があります。民間企業の退職代行は交渉ができないとされています(LUFTメディア)。退職日の調整が必要になりそうなら、労働組合か弁護士が運営する退職代行を選ぶほうが安全です。詳しくは退職代行は違法?非弁行為をご覧ください。
契約社員など有期契約の場合(民法628条)
契約社員や期間を決めて働くアルバイトなど、雇用期間の定めがある場合は扱いが異なります。2週間ルールの627条ではなく、628条が問題になります。
原則は期間満了まで。例外は「やむを得ない事由」
民法628条は、雇用期間を定めた場合でも、やむを得ない事由があるときは直ちに契約を解除できると定めています。宮城県のQ&Aでは、やむを得ない理由の例として、本人のけがや病気、親族の看病などで働けなくなった場合が挙げられています。
同条には、その事由が当事者の一方の過失によって生じたときは、相手方に損害賠償の責任を負うという定めもあります。損害賠償について心配な場合は退職代行と損害賠償もご覧ください。
1年を超える契約は、1年経過後なら退職できる
同じQ&Aでは、労働基準法137条により、1年を超える有期労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものなどを除く)は、契約から1年を超えた日以降であれば、いつでも退職できると説明されています。
会社が同意すれば有期でも辞められる
やむを得ない事由がない場合でも、会社が同意すれば退職できます。有期契約で即日に近い退職を目指すなら、合意退職のための話し合いが必要になる可能性が高くなります。交渉ができる労働組合・弁護士の運営元を検討しましょう。
即日で辞めるときの注意点
欠勤扱いの日は給与が出ない
労働契約は、労働者が働き、使用者が賃金を払うことに合意して成立します(労働契約法6条)。働いていない時間は賃金が発生しないという考え方を「ノーワーク・ノーペイの原則」といいます。欠勤はこの原則により減額の対象になるとされ、有給休暇はその例外です(日本の人事部)。欠勤日が多いと、最後の給与が少なくなる点は想定しておきましょう。
働いた分の給料はきちんと請求できる
出社しなくなっても、それまで働いた分の給料を受け取る権利はなくなりません。労働基準法24条は賃金を「全額」支払うよう定めています。また23条は、退職した労働者の請求があれば、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならないと定めています。
貸与物の返却と私物の回収
社員証、制服、パソコン、鍵など会社から借りている物は、郵送などで返却するのが基本です。返却方法や送り先は、退職代行を通じて確認してもらいましょう。会社に置いている私物の送付も、同じタイミングで依頼しておくとスムーズです。
必要な書類を受け取る
離職票や源泉徴収票など、転職や失業給付の手続きで使う書類の送付も依頼しておきます。宮城県のQ&Aによると、退職後は使用者に退職証明書を請求することもできます(労働基準法22条1項)。
そのほかの失敗例は退職代行で失敗・後悔するケースにまとめています。
即日で退職代行に依頼するときの流れ
- 雇用契約書や就業規則で、雇用期間の定めの有無と退職手続きを確認する
- 有給休暇の残日数を調べる
- 希望する退職日、有給消化の希望、貸与物・私物・書類の扱いを整理する
- 運営元(民間企業・労働組合・弁護士)を確認したうえで退職代行に相談する
- 料金を支払い、会社へ連絡してもらう日時を決める
- 退職代行から会社へ退職の意思を伝えてもらう(即日対応)
- 会社の回答を受け、退職日や有給消化の扱いを確定させる
- 貸与物を返却し、離職票などの書類を受け取る
運営元ごとの料金の一般的な相場は、民間企業が1万〜5万円程度、労働組合が2.5万〜3万円程度、弁護士が5万〜10万円程度とされています(ファイナンシャルフィールド)。詳しくは退職代行の料金相場をご覧ください。
よくある質問
退職代行を使えば、連絡したその日に退職できますか?
期間の定めのない雇用では、法律上は申し入れから2週間で退職となるのが原則です。会社が合意すれば、その日に退職することも考えられます。出社しなくなる日と退職日は分けて考えましょう。
有給がない場合でも、翌日から休めますか?
有給がなければ、退職日までの勤務日は欠勤扱いになる可能性があります。欠勤日の給与は原則として支払われません。会社が合意退職に応じれば、退職日を早められる場合もあります。
入社してすぐでも即日で辞められますか?
期間の定めのない雇用なら、入社直後でも民法627条1項の考え方は同じです。入社6か月未満だと法律上の有給がまだない可能性が高いため、欠勤や合意退職の扱いが中心になります。有期契約の場合は、628条などの扱いを確認してください。
まとめ
「即日対応」は依頼当日に会社へ連絡することで、即日に雇用契約が終わるという意味ではありません。期間の定めのない雇用は、申し入れから2週間で終了するのが原則です。その間を有給消化や欠勤でまかなったり、会社と合意して退職日を早めたりすることで、翌日から出社しない形が成り立ちます。
有期契約の場合は、やむを得ない事由がない限り途中退職が難しいことがあります。退職日の調整が必要になりそうなら、交渉ができる労働組合や弁護士の運営元を検討しましょう。会社に引き止められている場合は退職させてもらえない・引き止めへの対処も参考にしてください。
※本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の事案についての法的な助言ではありません。具体的なトラブルについては弁護士などの専門家にご相談ください。

