退職を言い出せないときの伝え方|切り出し方の例文と準備、郵送する方法

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退職を言い出せない

退職を言い出せないときは、まず「退職は会社の許可がなくてもできる」と知ることが助けになります。期間の定めのない雇用契約では、退職の申し入れから2週間が経過すると雇用は終了すると民法627条で定められています。そのうえで、伝える相手・タイミング・退職日を先に決め、短い言葉で伝える準備をしておけば、切り出すハードルは下げられます。

この記事では、言い出せない理由を整理したうえで、自分で伝えるための準備、口頭・メールでの伝え方の例文、退職届を郵送する方法を解説します。それでも難しい場合の選択肢として、退職代行についても触れます。

この記事のポイント
  • 期間の定めのない雇用なら、退職は会社の同意がなくても申し入れから2週間で成立するとされる
  • 伝える前に就業規則・有給の残日数・退職希望日を確認しておく
  • 最初に伝える相手は、原則として直属の上司
  • 対面が難しければ、メールや退職届の郵送という方法もある
  • 自分で伝えるのが難しいときは、運営元の違いを理解したうえで退職代行を検討する
目次

退職を言い出せないのはなぜか

退職を言い出せない背景には、いくつかの典型的な理由があります。自分がどれにあてはまるかを整理すると、必要な準備が見えやすくなります。

  • 人手不足の職場で、迷惑をかけると感じている
  • 上司が怖い、強く引き止められそうで不安
  • お世話になった人を裏切るようで申し訳ない
  • 何をどう言えばいいのか分からない
  • 「辞めさせてもらえないのでは」と思っている

このうち「迷惑をかける」「引き止められる」という不安は、退職のルールを知ることで軽くなる場合があります。茨城労働局は、会社から「新しい人が見つかるまで待て」と言われた場合でも、退職の意思が変わらなければ、意思表示が伝わった日の翌日から14日が経過すると法律上退職が成立すると説明しています(茨城労働局「会社を辞めたいのに辞めさせてもらえない」)。人員の補充は会社が考えることで、働く人が退職を我慢する理由にはならない、という見方ができます。

退職は労働者の権利とされている

民法627条1項は、雇用の期間を定めなかったときは各当事者がいつでも解約の申し入れをすることができ、申し入れの日から2週間を経過することで雇用が終了すると定めています(e-Gov法令検索「民法」)。鹿児島労働局も、会社の同意がなければ退職できないというものではないと説明しています(鹿児島労働局「退職願を受け取ってもらえない」)。

一方で、契約社員のように期間の定めがある雇用の場合は扱いが異なります。民法628条は、やむを得ない事由があるときは直ちに契約を解除できるとする一方、その事由が一方の過失によるときは損害賠償の責任を負うと定めています(e-Gov法令検索「民法」)。有期雇用の方は、契約期間や更新条件を確認し、迷う場合は相談窓口に確認しましょう。会社が退職を拒む場合の対処は退職させてもらえない・引き止めへの対処で詳しく解説しています。

自分で伝える前に準備しておくこと

言い出せない人ほど、話す内容を事前に決めておくと気持ちが楽になります。次の順番で準備しましょう。

  1. 就業規則で「退職の何日前までに申し出るか」「退職届の書式」を確認する
  2. 有給休暇の残日数を確認する
  3. 退職希望日を決める
  4. 伝える相手と日時を決める
  5. 伝える内容を短くメモにしておく

就業規則の確認

鹿児島労働局は、就業規則に退職の定めがあれば原則としてその規定が適用されるため確認するよう勧めています。ただし、極端に長い申し入れ期間は、退職の自由を極度に制限するものとして公序良俗に反し無効とされることもあるとしています(鹿児島労働局)。茨城労働局も、「1か月前まで」のように社会通念上著しく長くない期間であれば、トラブル防止のためまず就業規則に沿って申し出るのがよいとしています。

退職日の決め方

退職日は、就業規則の申し出期間と、引き継ぎに必要な期間、有給休暇の残日数を合わせて考えます。労働基準法39条は、年次有給休暇を原則として労働者の請求する時季に与えなければならないと定めています(e-Gov法令検索「労働基準法」)。最終出勤日と退職日を分けて考え、残っている有給休暇をどう使うかも決めておきましょう。詳しくは退職代行と有給消化も参考になります。

伝える相手とタイミング

最初に伝える相手は、原則として直属の上司です。先に同僚や他部署の人に話すと、上司が人づてに知ることになり、話がこじれやすくなります。タイミングは、繁忙期や会議の直前を避け、「少しお時間をいただけますか」と個別に時間をもらうのが一般的です。

退職の伝え方・切り出し方の例文

退職の伝え方で大切なのは、「相談」ではなく「決めたことの報告」として伝えることです。迷っているように聞こえると、引き止めの話になりやすくなります。理由は詳しく話す必要はなく、「一身上の都合」で構いません。

口頭で切り出すときの例文

「お忙しいところ申し訳ありません。少しお時間をいただけますか。」

「突然のご報告になりますが、一身上の都合により、◯月◯日をもって退職させていただきたいと考えております。引き継ぎはできる限り対応いたします。」

引き止められたときの例文

「お気遣いはありがたいのですが、退職の意思は変わりません。退職日を前提に、引き継ぎの進め方をご相談させてください。」

条件の改善を提案されても、気持ちが変わらないなら同じ言葉を繰り返して構いません。引き止めがしつこい場合の対処法は退職させてもらえない・引き止めへの対処で解説しています。

対面で言えないときはメールや書面で伝える

上司と顔を合わせるのが難しい場合は、メールや書面で伝える方法もあります。民法97条1項は、意思表示はその通知が相手方に到達した時から効力を生ずると定めています(e-Gov法令検索「民法」)。口頭でもメールでも、退職の意思が会社に届いたことを後で示せる形にしておくことが大切です。

メールで伝えるときの例文

件名:退職のご相談(氏名)

「◯◯部長 お疲れさまです。◯◯です。直接お伝えすべきところ、メールでのご連絡となり申し訳ありません。一身上の都合により、◯月◯日をもって退職いたしたく、ご連絡いたしました。退職届は別途提出いたします。引き継ぎについてご指示をいただけますと幸いです。」

退職届を郵送する

メールの返信がない、受け取ってもらえないといった場合は、退職届を郵送する方法があります。退職届には、退職日、氏名、提出日、宛名(代表者名)を記載します。就業規則に書式があれば、それに合わせましょう。

内容証明郵便とは

確実に記録を残したい場合は、日本郵便の内容証明を使う方法があります。内容証明は、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰あてに差し出したかを日本郵便が証明する制度です。一般書留とする必要があり、配達証明などのオプションと併用できます。窓口のほか、インターネットで24時間受け付ける「e内容証明」もあります(日本郵便「内容証明」)。

ただし、日本郵便が証明するのは文書の存在であり、内容が真実かどうかではありません。また、内容文書のほかに謄本を2通用意するなど、手続きにやや手間がかかります。料金は変わることがあるため、差し出す前に日本郵便の公式ページで確認しましょう。

それでも自分で言えないときは退職代行も選択肢

心身の不調がある、上司からの威圧が強いなどの理由で、どうしても自分で伝えられない場合は、退職代行を使う選択肢もあります。退職代行は、本人に代わって会社に退職の意思を伝えるサービスです(退職代行とは)。

ただし、運営元によってできることが違います。東京弁護士会は、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事件の交渉などを行うことは弁護士法72条で禁止されているとし、業者が残業代を交渉する例を非弁行為の例として挙げています(東京弁護士会「退職代行サービスと弁護士法違反」)。

運営元 主にできること 料金の一般的な相場
民間企業 退職の意思を伝える 1万〜5万円程度
労働組合 団体交渉権を背景に交渉する場合がある 2万5,000〜3万円程度
弁護士 代理人として交渉・法的手続きに対応 5万〜10万円程度

料金相場はLUFTMEDIA、ファイナンシャルフィールドの記載をもとにした目安です。運営元の違いは弁護士の退職代行、労働組合の退職代行、退職代行の料金相場で、失敗を避けるポイントは退職代行で失敗・後悔するケースで解説しています。

誰かに相談したいだけなら、厚生労働省の総合労働相談コーナーも使えます。各都道府県労働局や労働基準監督署内などにあり、無料・予約不要で相談できます(厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」)。

よくある質問

退職理由は正直に言わないといけませんか?

期間の定めのない雇用について、民法627条1項は退職の申し入れに理由を求めていません。詳しい理由は話さず、「一身上の都合」で伝えるのが一般的です。職場への不満を細かく話すと、改善を約束されて引き止めにつながることもあります。

退職を伝えるのはメールだけでもいいですか?

意思表示は相手に届いた時に効力を生じるとされているため、メールで伝えることもできます。ただし、就業規則で書面の提出が求められていることもあるため、あわせて退職届を出しておくと確実です。

アルバイトでも同じように辞められますか?

期間の定めのない雇用であれば、アルバイトでも民法627条の考え方は同じです。契約期間が決まっている場合は扱いが異なるため、契約書を確認しましょう。詳しくはアルバイトの退職代行をご覧ください。

まとめ

退職を言い出せないときは、退職は会社の同意がなくても成立し得るという法律のルールを知ったうえで、就業規則・有給の残日数・退職日・伝える相手を先に決めておくことが大切です。対面が難しければ、メールや退職届の郵送、内容証明郵便という方法もあります。それでも自分で伝えるのが難しい場合は、運営元の違いを理解したうえで退職代行を検討するか、総合労働相談コーナーなどに相談してください。

※本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の事案についての法的な助言ではありません。具体的なトラブルについては弁護士などの専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

キャリアレポート編集部は、退職代行と退職時の労働トラブルに関する情報を調べてまとめています。記事は法令(e-Gov法令検索)、行政機関や弁護士会の公開情報、報道などをもとに作成し、出典を記事内に明記しています。特定のサービスに偏らず、運営元・料金・対応範囲を比べられるようにすることを編集方針としています。個別の法的判断が必要なケースは、弁護士などの専門家への相談をおすすめしています。

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