退職代行そのものは、ただちに違法になるわけではありません。退職したいという本人の意思を会社に伝えるだけであれば、弁護士資格のない民間業者でも適法とされています。一方で、退職日や有給休暇、残業代などを本人に代わって会社と交渉すると、弁護士法72条が禁じる「非弁行為」にあたる可能性があります。
違法かどうかの分かれ目は「誰が運営しているか」と「どこまで対応するか」の組み合わせです。この記事では、弁護士法72条の条文、使者と代理の違い、適法な範囲と非弁になりうる行為、裁判例や東京弁護士会の解説をもとに整理します。
最後に、利用者が罰せられることはあるのか、違法な業者を避けるために何を確認すればよいかもまとめます。退職代行の基本的な仕組みは退職代行とはで解説しています。
- 退職の意思を伝えるだけの「使者」であれば、民間業者でも適法とされている
- 退職条件や残業代などを本人に代わって交渉すると、非弁行為になる可能性がある
- 交渉が必要になった時点で、提携先の弁護士や労働組合に有償で紹介する仕組みも問題になりうる
- 弁護士法の罰則の対象は業者側。ただし利用者も、会社に取り合ってもらえないなどの実害を受けることがある
退職代行が違法かどうかを決める弁護士法72条
退職代行の違法性が議論されるとき、根拠になるのは弁護士法72条です。e-Gov法令検索の弁護士法では、72条は「非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止」として、おおむね次の内容を定めています。
- 弁護士または弁護士法人でない者は
- 報酬を得る目的で
- 訴訟事件、非訟事件、行政庁への不服申立事件その他一般の法律事件に関して
- 鑑定、代理、仲裁、和解その他の法律事務を取り扱うこと、またはこれらの周旋(あっせん・紹介)をすることを
- 業とすることができない(ただし、法律に別段の定めがある場合を除く)
このうち退職代行で問題になりやすいのは「代理」「和解その他の法律事務」と「周旋」です。報酬を受け取って本人の代わりに会社と法律上の条件をやり取りしたり、そうした業務を弁護士などに紹介して見返りを得たりすると、この条文に触れる可能性があります。
違反した場合の罰則は、同じく弁護士法77条に定められています。77条は、72条に違反した者などを「二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」に処すると規定しています(e-Gov法令検索)。
「使者」と「代理」の違い
退職代行の適法性を考えるうえで押さえておきたいのが、「使者」と「代理」の違いです。
使者とは、本人が決めた意思をそのまま相手に届ける役割のことです。手紙を届ける郵便配達員のようなイメージで、内容を自分で判断したり変えたりはしません。これに対して代理とは、本人に代わって相手と話し合い、条件を決めることまで任される立場を指します。
伊藤塾のコラムでは、退職の意思を会社に伝えるだけの使者の役割であれば無資格の業者でも適法とされ、会社との交渉や法的な反論、残業代や有給休暇の調整・請求などを代行すると非弁行為となる可能性が高いと説明されています。
| 区分 | 役割 | 退職代行での例 |
|---|---|---|
| 使者 | 本人の意思をそのまま伝える | 「本人は退職を希望しています」と会社に連絡する |
| 代理 | 本人に代わって条件を話し合い、決める | 退職日や有給消化、未払い残業代の金額を会社と交渉する |
freeeの解説でも、民間企業の退職代行は「退職意思伝達の使者」、弁護士は「法律事務の代理人」と整理され、退職日の調整や有給休暇の消化、未払い賃金の請求といった交渉は法律事務に該当する可能性が高いとされています。
適法な範囲と非弁行為になりうる行為
ここまでの内容を、民間業者(弁護士でも労働組合でもない会社)が行う場合を前提に表にまとめます。個別の行為が非弁にあたるかは事案ごとの判断になるため、あくまで目安として見てください。
| 行為 | 民間業者が行う場合の考え方 |
|---|---|
| 退職したいという意思を会社に伝える | 使者の範囲として適法とされている |
| 会社からの連絡事項を本人に伝える | 本人と会社の間で伝言するだけであれば、使者の範囲と考えられる |
| 退職日や有給休暇の消化を会社と交渉する | 法律事務にあたり、非弁行為となる可能性が高い |
| 未払い残業代の支払いを交渉して取り付ける | 東京弁護士会が非弁行為の事例として解説 |
| 会社の主張(損害賠償や契約形態など)に法的に反論する | 法律事務にあたり、非弁行為となる可能性が高い |
| 交渉が必要になったら、提携先の弁護士や労働組合に有償で引き継ぐ | 報酬を得た法律事件の周旋として、非弁行為になりうる |
なお、労働組合が運営する退職代行は、組合として会社と団体交渉を行う形をとるため、民間業者とは扱いが異なります。ただし、東京弁護士会は「労働組合が交渉をする場合であっても、労働組合の行為が必ずしも非弁行為にならないとは限りません」と述べており、労働組合が交渉すれば常に問題がないとはしていません(東京弁護士会)。詳しくは労働組合の退職代行、弁護士が行う場合は弁護士の退職代行で解説しています。
東京地裁令和2年2月3日判決の考え方
退職代行と非弁行為の関係について触れた裁判例として、東京地裁令和2年2月3日判決が知られています。伊藤塾のコラムによると、事案と判断はおおむね次のとおりです。
- 利用者が退職代行業者に、退職の意思の通知を依頼した
- 会社側が「雇用契約ではなく業務委託契約なので、民法627条は適用されない」と返答した
- 業者は代行を中止し、利用者は弁護士に依頼したうえで、業者に料金の返還を求めて提訴した
裁判所は、弁護士法72条の「その他一般の法律事件」にあたるには、争いが実際に表面化している必要まではないものの、争いが起きる抽象的なおそれがあるだけでは足りず、争いが生じることが「ほぼ不可避」といえる事情が必要だと判断しました。そのうえで、業者は争いが生じた時点で業務を中止していたため、非弁行為とはされませんでした。
この考え方から読み取れるのは、意思を伝えるだけの代行は問題になりにくい一方で、会社と争いになった後も業者が対応を続ければ、非弁行為と評価される可能性が高まるという点です。つまり会社が反論してきたときに業者がどう動くかが、適法性を左右するといえます。
東京弁護士会の解説で示されたポイント
東京弁護士会の非弁護士取締委員会は、コラム「退職代行サービスと弁護士法違反」で、退職代行に非弁行為が含まれる場合があると注意を促しています。主なポイントは次のとおりです。
- 残業代の有無や金額の算定は法律的な問題であり、業者が本人に代わって会社と交渉し、残業代の支払いを取り付けることは非弁行為とされる
- 雇用契約の途中解約や、パワハラの慰謝料請求も法律問題である
- 料金を受け取り、交渉が必要になれば提携先の労働組合に任せるという仕組みは、報酬を得て法律問題の処理をあっせんするものとして非弁行為とされる
- 退職には残業代、慰謝料、退職金、有給休暇の取得など、会社と話し合って決めるべき法律的な問題が伴うことがある
- 非弁行為の問題に加えて、法律的な保護を正しく受けられないおそれがある
特に注意したいのは、残業代は計算が複雑で、支払われた金額が本来の額より少ない場合もあり得るという指摘です。業者が「交渉して払ってもらえた」としても、それが正しい金額とは限りません。
なお、業者が利用者を弁護士に紹介して紹介料を受け取っていたとして刑事事件になった例もあります。経緯はモームリ事件で問題になったことで整理しています。
違法な退職代行を使った利用者は罰せられる?
弁護士法72条が禁じているのは、弁護士でない者が報酬目的で法律事務を取り扱ったり周旋したりすることを「業とする」ことです。77条の罰則も、72条などに違反した者を対象としています(e-Gov法令検索)。条文の構造からみて、処罰の対象として想定されているのは業務を行った業者側であり、退職代行を依頼しただけの利用者を処罰する規定は置かれていません。
ただし、罰せられないから安心というわけではありません。利用者には次のような実害が生じる可能性があります。
- 会社が「弁護士でも労働組合でもない業者とは話さない」として、取り合わないことがある
- 会社が反論してきた時点で業者が対応を打ち切り、自分で対応せざるを得なくなる
- 有給休暇や残業代について、本来受けられる保護を受けられない
- 提携先の紹介料が上乗せされ、結果的に費用負担が増える
東京商工リサーチが2026年4月に実施した企業向けアンケートでは、30.4%の企業が弁護士・労働組合以外の退職代行業者からの連絡には応じないと回答しています(東京商工リサーチ)。また、SmartHR Magで弁護士法人が回答した記事では、会社側の対応として、弁護士でない業者から未払賃金などの交渉を持ちかけられても応じる必要はないとされています。
弁護士ドットコムニュースが紹介した事例では、会社が損害賠償をちらつかせたところ、業者が「金銭問題になったら、労基署か弁護士に相談してください」と対応を終えたケースもあります(弁護士ドットコムニュース)。失敗例は退職代行で失敗・後悔するケースでも取り上げています。
違法な業者を避けるための確認点
申し込む前に、次の点を確認しておくと非弁行為のリスクを下げられます。
- 運営元を確認する:運営しているのが民間企業、労働組合、弁護士(法律事務所)のどれかを、会社概要や組合の情報、弁護士名・所属弁護士会の表示で確かめる
- 民間企業なのに「交渉できる」「有給・残業代も請求」とうたっていないかを見る
- 「交渉が必要になったら提携弁護士や提携労働組合を紹介」とある場合は、追加費用や紹介の仕組みを確認する
- 「弁護士監修」は、サービスの適法性を保証する表示ではないと理解しておく(伊藤塾のコラム)
- 会社が反論してきたとき、業者がどこまで対応し、どこで打ち切るのかを事前に聞いておく
有給休暇の消化や未払い残業代など、会社との交渉が必要になりそうな場合は、最初から交渉できる運営元を選ぶほうが安全です。費用の違いは退職代行の料金相場、有給の扱いは退職代行と有給消化を参考にしてください。
よくある質問
民間業者の退職代行を使うこと自体が違法ですか?
退職の意思を伝えるだけであれば、民間業者でも適法とされています。問題になるのは、退職日や有給休暇、残業代などの条件を本人に代わって交渉する場合や、交渉を有償で弁護士などに紹介する場合です。
業者が非弁行為をしていた場合、退職は無効になりますか?
退職できるかどうかは、退職の意思が会社に届いたかや、民法の規定に照らして判断されるのが基本です。業者の違法行為によって退職の効力がどうなるかは個別の事情によるため、不安がある場合は弁護士に相談してください。
労働組合の退職代行なら交渉しても違法になりませんか?
労働組合は会社と団体交渉を行う立場にあるため、民間業者とは扱いが異なります。ただし東京弁護士会は、労働組合が交渉する場合であっても、その行為が「必ずしも非弁行為にならないとは限りません」と述べており、非弁行為にあたる可能性を否定していません。法的な請求や訴訟が必要な場合は、弁護士への依頼が適しています。
まとめ
退職代行は、退職の意思を伝えるだけの使者であれば、民間業者でも適法とされています。一方で、退職条件や残業代を本人に代わって交渉したり、交渉を有償で提携先に紹介したりすると、弁護士法72条の非弁行為にあたる可能性があります。
罰則の対象は業者側ですが、利用者も会社に取り合ってもらえない、本来の権利を守れないといった不利益を受けることがあります。申し込む前に運営元と対応範囲を確認し、交渉が必要になりそうなら労働組合や弁護士の退職代行を検討しましょう。
※本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の事案についての法的な助言ではありません。具体的なトラブルについては弁護士などの専門家にご相談ください。

